2020年度コロナで副業を始めた人必見!確定申告しないとどうなる?

なぜ2020年度の確定申告は気を付けるべきなのか

昨年は、コロナ禍により在宅ワークが必然となりました。

時間の使い方で、アフィリエイトやブログ収入、フリマアプリなど、ダブルワークで活躍された方も多いのではないでしょうか。

副業で得た所得が20万円を超えたら? 確定申告が必要になります。

 

そもそも確定申告とは?

企業へ勤務の方は、企業が12月に年末調整を行い、1年間の所得の計算、所得に対する源泉所得税の精算をします。

所得者の皆様は、還付金があれば嬉しく手元に戻り、不足になれば徴収となります。

では、企業で年末調整してもらえなかった副業の所得清算はいつするのでしょう?そうです。1年間の全所得の精算を行うのが確定申告となります。

但し、合計所得が20万円以下の場合は確定申告不要です。

⁂所得とは、収入金額より必要経費を控除した後の金額です。

*医療費控除、ふるさと納税による還付、住宅借入金等特別控除(初年度)を受けられる方は年末調整対象者も確定申告が必要です。

 

対象期間

暦年(毎年1月1日~12月31日)の所得を、翌年2月16日~3月15日までに申告します。

 

対象者

1.1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

2.2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

 

あなたが確定申告対象者になるかの判断基準

以下のような所得が20万円以上あれば確定申告対象者に該当します。具体例を一緒に確認していきましょう。

1.インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
(具体例)
  ・衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得
   ※生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課

    税(この所得については確定申告が不要)で、損失は生じてないものと

    みなされます。

  ・自家用車などの資産の貸付けによる所得

  ・ホームページやベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得

2.クラウドソーシング

3.FX、ビットコインをはじめとする暗号資産の売却等による所得

4.競馬などの公営競技の払戻金による所得

5.上記以外

 <国税庁ホームページより引用>

 

申告書の種類

確定申告書A・・給与所得者、年金受給者、医療費控除、ふるさと納税等による申告

確定申告書B・・事業所得、株式譲渡、不動産売却等全般の申告

 

申告書記載箇所

収入金額欄 雑(その他)に記載

 

提出方法

提出方法は全部で4つあります。

 

コロナ禍におすすめ マイナポータル

(令和3年1月以降はスマートフォン申告も便利になります。)

初期設定後ICカードリーダーを使用せず、スマートフォンアプリでQRコードを読み取りマイナンバーカードを利用したe-Tax送信が可能に

 

e-Tax(インターネットからの送信)

事前に初期設定(利用者識別番号・暗証番号登録)が必要です。

 

税務署へ郵送

申告書を3月15日までの消印で投函

 

税務署へ持参

期限内に持参します。

 

無申告の場合に発生するペナルティーとは

ここまでは申告の方法をお伝えしましたが、では申告をしなかった場合はどうなるのでしょうか。結論からお伝えすると、無申告で税務署にバレた場合、重いペナルティーが待っています。

 

無申告加算税がかかる

期限内に確定申告書を提出しなかったら、期限後申告となり、

所得に対する納税額とは別に【無申告加算税】が課せられます。

例えば、所得に対する納税額に対して50万円以下までは15%、

50万円を超える部分には20%の割合を乗じて計算した金額を納付することになります。

また、意図的に無申告とみなされた場合や、税額計算に対し事実とは異なる仮装・

隠ぺいが発覚すると、【重加算税】本来の納税額に対し最大50%が課せられます。

 

延滞税もかかる

無申告(重)加算税だけではありません。本来の申告納付期限から、

期限後申告納付期限までの日数計算分の延滞税も納付しなければなりません。

 

納税証明書がもらえない

例えば、住宅購入等による借入に所得金額判断が必要な場合、借入可能収入があるにもかかわらず、無申告により納税証明書が取得できない。

 

 

まとめ

●収入-必要経費=所得

●所得が20万円超は確定申告が必要。

●必要経費は、副業に使用した経費のみで計算。

●但し、住民税(市・府県民税)は源泉徴収制度が無いので、給与所得以外の所得

 がある場合は所得が20万円以下でも申告する必要があります。

●確定申告した場合は、税務署よりデーターが送信され不要です。

 

令和3年度税制改正大綱の注目ポイント

令和3年度税制改正大綱の注目ポイント

 

いよいよ年の瀬も迫りました。

会計事務所の年の瀬は、毎年、税制改正大綱と年末調整で迎えます。

しかし、今年は新型コロナウィルス感染症の影響により、例年とは異なる感じが致

します。皆様も感じておられるのではないでしょか。

そんな中、今年一年を振り返りますと、上記感染症対策としての在宅勤務推奨や

それに伴うデジタル化により仕事に取り組む環境も大いに変化しました

弊社も例外ではなく、今後も在宅勤務推奨は続く予定です。

では、令和3年度税制改正大綱の注目ポイントを抜粋しご紹介させて頂きます

 

①法人税

ポイント1 中小企業の所得拡大促進税制の見直し

(令和5年3月31日まで2年延長)

賃上げだけでなく、雇用を増加させる中小企業を下支えする観点からの要件の見直

しとなりました。

なお、本制度の適用要件を満たない場合でも、新規雇用者に対する給与等が増加し

ている場合は、「新規雇用・教育促進税制」の適用の検討も必要となります

改正案で適用要件の判定が容易となる部分

①「継続雇用者」から「(新規)雇用者 」に  

② 適用要件の項目が1つに

 

ポイント2 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例延長

(令和5年3月31日まで2年延長)

中小企業者等の年所得800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率の特例

15%(本則税率:19%)が令和5年3月31日まで2年延長されることになりました。


ブレイクタイム:もし上記本税制措置がない場合の影響☕ 

【中小企業庁が行った「中小企業税制に関するアンケート調査」より)】

1位設備投資を控える

2位収益を上げる意欲が減退する

3位従業員の賃上げをやめる

 

②所得税

ポイント 退職所得課税の適正化(令和4年分以後)

役員等以外も勤続年数5年以下の短期の退職金については、2分の1課税の対象外

になりました。ただし、(注)退職所得控除額を控除した残額のうち300万円まで

は2分の1課税が適用可能になります。

<退職所得の計算方法> 退職所得=(収入金額―退職所得控除額) ×1/2

 ※退職所得控除額:勤続年数20年まで1年につき40万円(最低80万円)

          勤続年数20年超800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 !控除を受けるためには「退職所得の受給に関する申告書」の提出必須!

 

③納税環境整備

ポイント 押印義務の見直し(令和3年4月1日以降)

国や地方自治体の税務手続きの負担軽減に向け、一部の税務関係書類を除き、押印

義務が原則廃止されました。また、押印義務廃止の書類は、施行日前においても、

運用上、押印がなくとも改めて求められません

<押印義務が残る税務関係書類>

(1)担保提供関係書類(例:不動産抵当権設定登記承諾書、第三者による納税保証書)

(2)遺産分割協議書(例:相続税・贈与税の特例における添付書類))

 

④その他改正項目

法人税:

中小企業経営資源集約化税制の創設、中小企業経営強化税制の延長、

中小企業投資促進税制の延長、中小企業防災・減災投資促進税制の延長、

新規雇用・教育促進税制、研究開発税制の見直し

DX・脱炭素化投資減税と欠損金の控除上限特例

 

所得税:

住宅ローン控除の拡充

 

資産税:

住宅取得等資金贈与非課税制度の拡充、

教育資金一括贈与非課税制度等の延長

 

その他の大綱の内容及び詳細が知りたい方はこちらをご覧ください

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/200955_1.pdf